成人すると、民法では保護者の同意なく取引の契約ができます
新成人は契約するときも注意が必要です
成人すると、民法では保護者の同意なく取引の契約ができます。しかし、一旦契約すると簡単には取り消せませんので、注意が必要です。
急に自宅に電話がかかってきて、とても馴れ馴れしい口調だった。仲良くなって会ってみると実は商品の勧誘だった。
このような勧誘は、すでに20代、30、40代の方ですと、結構な数の方が経験されているのではないでしょうか。
このような勧誘はアポイントメントセールスと呼ばれ、今でこそ大分減ったように感じますが、それでもたまにお聞きします。
以下は、注意しなければ事例です。
事例
ひとり暮らしを始め、インターネットプロバイダ接続サービスを契約した。訪問してきた業者から料金が安くなると勧められ、別のプロバイダに変更したが、料金も安くなっていないので契約を元に戻したい。
注意点
プロバイダ契約などの通信事業は、電気通信事業法により、無条件での解約はできません。ただし、契約時にうその説明や強引な勧誘など、問題があれば契約を取り消せる場合もあります。
事例
インターネットのSNS(会員制交流サイト)で知り合った人から、「空いている時間で小遣い稼ぎができるいい仕事がある」と誘われた。後日、その人と2
人で事務所へ行き、競馬予想ソフトを99万8 千円で契約。
購入費用は紹介された消費者金融で借金し支払ったが、不安になり翌日、消費生活センターに相談した。解約を希望する。
注意点
最近、若者の間でインターネット情報サービスなどを利用した悪質な勧誘が横行しているので、契約は慎重にしましょう。また、成人すると消費者としての権利と同時に責任が求められます。日頃から自分に必要な情報を的確に選択できる力を養いましょう。
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