SNSで知り合った人に勧誘され、消費者金融から借金して契約した講座
消費者金融から借金して契約した講座
2014年現在、若い人の間で、SNSをきっかけに消費者トラブルに巻き込まれるケースが増加しているそうです。
前々からあった勧誘していた商品として、ネックレスやFX、競馬予想等のソフトが多かったのですが、新たにセミナーや講座受講と行ったものが増えた印象があります。
SNSは共通の趣味や情報を共有する者同士ということで、つい気を許してしまいがちである反面、誰がどのような目的で会員になっているか分からず、中には悪用する者も出てくる場合も考えられ、注意が必要です。。
以下の事例は消費者生活センターの内容です。
事例
友達を作りたいと思いSNSに登録した。親しく会話できる人はなかなかできなかったが、最近、自分の書き込みに返事をくれる人が現れ、何度かメールのやり取りをして、楽しく会話をするようになった。
しばらくして、その男性から「友達になりたい。会って話をしよう」というメールが来た。年齢も近かったので、友達になれたらと思い、会ってみることにした。喫茶店でお互いの仕事や趣味などの話をして盛り上がり、また会う約束をした。
後日、メールで「今度は自分の友達も紹介する」と言われたので、また喫茶店で会うことになった。SNSで知り合った人が連れてきた男性と一緒に3人で話をしたが、その男性から突然「今の給料に満足している?」「もっとお金稼ぎたいよね?」と聞かれ、副業でお金を稼ぐ方法の説明が始まった。
「占いとアービトラージなら確実に月10万円くらいは稼げるよ」と言われ、始めるにはまず講座を受講する必要があると熱心に勧められた。
SNSで知り合った人から紹介された男性は講座を主催する業者の代表者であった。2人から長時間勧誘され、その場で決断を迫られた。
アービトラージが何であるかもよく分からなかったが、断りにくい雰囲気で契約せざるを得ないと思ってしまった。「代金は150万円、現金一括払いにしてくれ」と言われ、「そんなお金はない」と言ったが、「消費者金融から借りればよい」「みんなそうしている」「稼ぎ始めればすぐ返せる」と強く勧められ、指示に従い消費者金融3社に行き150万円を借り入れ、2つの講座の契約書を記入して代金を支払った。
翌日、代表者から呼び出されて2時間以上の講座を受けさせられた。しかし冷静に考えてみると、150万円もの借金は到底返せない。解約して返金してほしい。
大田区立消費者生活センターより
親しげに近づいてきて個人情報を聞き出し、「友達になりたい。会って話をしよう」と誘い出していた。
1回目は本当の目的を告げず、共通の話題などで話を盛り上げ信用させる。
2回目は「知人を紹介する」と言われ、勧誘のプロと2人で言葉巧みに本来の目的である高額な商品を契約させようとする。
この時点では業者のことを友人と信じているため、関係を悪くしたくないとの思いで、友人が熱心に勧めてくるものをむげに断ることができない雰囲気になっている。また勧誘が長時間続くので疲れてしまい、言われたとおりにして早くこの場所から解放されたいという気分に追い込まれ、契約してしまう。
契約金額が高額なためその場で支払いができないと言うと、相談者の気が変わらないうちに「みんなそうしている」「稼ぎ始めればすぐ返せる」と説得し、その場から消費者金融に連れて行き、お金を借りさせ契約と同時に全額を現金で支払わせる。支払いが終わるまで解放されない。
この事例では幸いにもクーリングオフ期間内の相談であったため、業者がクーリング・オフに応じ無事返金されたそうです。
ただ、注意点として、代金を支払ったあと連絡が取れなくなる場合や、あれこれ言い訳して返金せずこちらがあきらめるのを待つといった悪質業者も多いそうです。また、もうけ話やマルチ商法の勧誘以外に出会い系サイトに誘導するケースもあるそうです。
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