特定商取引法に違反した結婚相手紹介サービス業者に業務停止命令
結婚相手紹介サービス業者に業務停止命令
香川県で結婚相手紹介サービス業を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第47条第1項の規定に基づく業務停止命令を行いました。
以下が発表された取引の内容です。
取引の内容
(1)情報誌等において「ご入会にかかる通常料金47,500 円(成婚料含む)のサービスが今だけ1 万円で受けられます。」、会員の参考プロフィール「無料閲覧は、男性用300
名、女性用300 名ご用意しています。」と広告して誘引。
(2)来店者に対し、「割引は今直ぐ契約しないとだめなんです。今、この場じゃないと割引にはなりません。」などと告げてしつこく契約を勧誘。
(3)提供する契約コースは、主に2つ。
1.「オープンマッチング」と称する連絡先の交換が出来るコース
24名の写真付プロフィールを提示し、好みのタイプを選択。同社が相手の意向を確認し、お互いが合意すれば、連絡先の交換が出来る。10~15 万円程度で契約。契約期間は1 年間。
2.「スペシャルプラン」と称するお見合いが出来るコース
契約者の希望条件と合致する会員を毎月、1~2名紹介(1年間で20 名の情報提供を保証)し、合意すればお見合いが出来る。契約額は、年齢×7千円~1万円。契約期間は1年間。
(4)比較的安価なオープンマッチングコースをまず勧誘し契約。当該契約者に対し、24 名の写真付プロフィールを提示し、5名を選択させる。
後日、同社は、「5名の意向を確認したが、皆さんお見合いが希望だった。」、「このままでは1%も交際は見込めない。」などと告げ、スペシャルプラン契約を追加するようしつこく勧誘。「話が違う。」などと解約を主張する契約者に対しては、「既に24
名のプロフィールは紹介し、サービスは提供している。ちゃんと説明もした。」などと主張し、返金に応じない。
法違反行為の事実
(1)誇大広告(法第43 条)
ア 平成24年4月頃から平成25 年8月頃まで、情報誌(月刊)の広告で「ご入会にかかる通常料金47,500 円(成婚料含む)のサービスが今だけ!!1
万円で受けられます。先着50 名様限定。○年○月末日まで有効」と表示し、広告していた。「今だけ1 万円で受けられます。」の表示は、事実に相違していた。
イ 平成24 年4月頃から平成25 年8月頃まで、情報誌(月刊)の広告で「参考プロフィール300
名無料閲覧できます。(写真有)」、「無料閲覧は男性用300 名、女性用300 名をご用意しています。」と表示し、広告していた。当該表示は、同社の会員が少なくとも男女各300
名以上はいると思わせるものであるが、実際は、当該表示期間、実質会員は男女各50 名程度しかいなかった。
ウ 同社のホームページに「交際スタート!3ヶ月の活動で約40%の会員同士が交際スタートします。」と表示し広告していたが、当該数値について合理的な根拠は全くなかった。
(2)不実告知(法第44 条第1項)
ア 契約勧誘に際し、「割引は今すぐ契約しないと駄目なんです。今日、この場で入らないとその割引は受けられません。」、「今だったらキャンペーンをしているから割引になる。これは本当は、○歳までのキャンペーンだが、あなたの場合、○歳になって間もないから特別に入れます。」などと告げていたが、実態は、常時割引価格で契約していた。
イ 契約者が解約を申し出ようとすると、「中途解約してもサービス料金なので、全くお金は返ってきません。」、「割引した場合は返金はありません。」と告げていた。
ウ オープンマッチングと称する連絡先交換コースの契約者に対し、当該契約者が選んだ他会員への連絡先交換オファーの返事について、「この方は、連絡先の交換は駄目でした。ほとんどの人がお見合い希望と言う人ばかりでしたので、このままでは無理ですよ。」などと告げ、年齢×(7千円~1万円)のお見合いコースに入るよう契約勧誘をしていたが、実は、選ばれた会員への確認行為は行っておらず不実のことを告げていた。
(3)書類の備え付け義務違反(法第45 条第1項)
同社は、5万円を超える金銭の前払取引を行っているが、法で備え付けが義務付けられている業務及び財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書及び営業報告書)を事務所に備え置いていなかった。
(4)契約上の債務不履行(法第46 条第1号)
連絡先交換コースの契約者に提示する、その希望条件等により選定した24 名の会員の写真付きプロフィールについて、既に契約期間が切れており現況が不明の会員(既婚者も含む)を入れたり、その内容(写真、学歴、婚姻暦、家族構成、身長体重、年収、血液型など)を十分精査せずに事実と違ったものを提示していた。さらに、その中から契約者が最初に選んだ5名の会員に対しても確認行為をせずに、勝手にコメント(「連絡先交換交換だとちょっと考えるかなあ・・。是非にでも会う方向で進めてもらえませんか。」、「海外に出張となりました。」など)を作成し、回答していた。
(5)迷惑勧誘(法第46 条第3号)
顧客が一旦帰って検討したい旨を告げているにもかかわらず、「今日契約しないと割引は効きませんよ。あなたはもう年齢が年齢なので、絶対お見合いコースに入った方が良い。」などと言ってしつこく長時間にわたって勧誘をしていた。
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