■布団
家庭を訪問され、つい掛布団や敷布団などの寝具を購入する契約をしても、契約書受取日を含め8日以内であればクーリングオフをすることができます。使用済みでもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。また下取り品は返してもらうことが出来ます。
■悪徳手口
●「布団の点検に来ました」や「布団のクリーニングに来ました」、「廃品回収に来ました」など販売目的を告げない勧誘
●不退去「これから用事があるといっても契約するまで何時間も居座る」
その他、日用品等を低価格で販売し最終的には高額商品を売りつける催眠商法やネットワークビジネス(マルチ商法)により布団を購入しても、クーリングオフの対象となります。
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