■特定継続的役務
エステ−痩身脱毛等
●クーリングオフ期間
契約書受取日を含め8日間
●クーリングオフ要件
契約期間が1ヶ月を超え契約金額が5万円を超える契約
●商品・サービス
美容・痩身・脱毛等のエステ、化粧品、美顔器・脱毛器等の美容器具、補正下着、石けん、浴用剤
●ポイント
1.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.要件を満たしていなくても、契約書にクーリングオフできる旨の記載があったり、キャッチセールスで契約した場合は適用あり。
3.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約があり、サービス期間内であれば行使することができます。
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