■特定継続的役務
結婚相手紹介サービス
・クーリングオフ期間
契約書受領日を含め8日間
・クーリングオフ要件
契約期間が2ヶ月を超え契約金額が5万円を超える契約
・関連商品・サービス
結婚紹介サービス、真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具
・ポイント
1.お店に行って契約しても要件を満たせばクーリングオフの対象となります。
2.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
3.適用要件を満たしていなくても、契約書にクーリングオフできる旨の記載があれば適用あり。
4.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約制度があり、サービスを受けられる期間内であれば行使することができます。
5.関連商品であれば結婚紹介サービスと同時にクーリングオフが可能。
[1]訪問販売
[2]キャッチセールス
[3]勧誘され店で契約
[4]電話で契約
[5]連鎖販売・マルチ
[6]在宅ワーク・内職
特定継続的役務
[7]エステ
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[9]学習塾
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[11]パソコン教室
[12]結婚紹介サービス
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