■特定継続的役務
語学教室−英会話等
●クーリングオフ期間
契約書受取日を含め8日間
●クーリングオフ要件
契約期間が2ヶ月を超え契約金額が5万円を超える契約
●商品・サービス
英会話等の各種コース、書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
FAX、テレビ電話
●ポイント
1.内容証明郵便などの証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.要件を満たしていなくても、契約書にクーリングオフできる内容の記載があったり、キャッチセールスで契約した場合は適用あり。
3.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約制度があり、サービス提供期間内であれば行使することができます。
[1]訪問販売
[2]キャッチセールス
[3]勧誘され店で契約
[4]電話で契約
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特定継続的役務
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[12]結婚紹介サービス
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