クーリングオフ

特定継続的役務
 語学教室−英会話等

●クーリングオフ期間
契約書受取日を含め8日間

●クーリングオフ要件
契約期間が2ヶ月を超え契約金額が5万円を超える契約

●商品・サービス
英会話等の各種コース、書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
FAX、テレビ電話

●ポイント
1.内容証明郵便などの証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.要件を満たしていなくても、契約書にクーリングオフできる内容の記載があったり、キャッチセールスで契約した場合は適用あり。
3.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約制度があり、サービス提供期間内であれば行使することができます。

[1]訪問販売
[2]キャッチセールス

[3]勧誘され店で契約
[4]電話で契約
[5]連鎖販売・マルチ
[6]在宅ワーク・内職

特定継続的役務
[7]エステ
[8]英会話
[9]学習塾
[10]家庭教師
[11]パソコン教室
[12]結婚紹介サービス

ご案内
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お問合せ方法

情報
[1]取引−訪問販売等
[2]商品、サービス別
[3]クーリングオフ制度

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