■浄水器・活水器・電解水生成器
家庭を訪問され、つい浄水器や活水器などの器具を購入する契約をしても、契約書受取日を含め8日以内であればクーリングオフをすることができます。使用済みでもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。
■悪徳手口
訪問販売では必ず販売目的、業者名、氏名などを開口一番に告げなければなりませんので、このような業者は悪徳業者といえます。
●電話勧誘では、水に関するアンケートに答えたあと、お礼と称して蛇口に取り付ける簡易型の浄水器を無料でプレゼントするということで後日、業者が持ってきたが高額な浄水器の勧誘をされた。こういったケースでもクーリングオフの対象となります。
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