■特定継続的役務
パソコン教室
・クーリングオフ期間
契約書を受け取った日を含め8日間
・クーリングオフ要件
契約期間が2ヶ月を超え契約した金額が5万円を超える契約
・関連商品・サービス
サービス、書籍(教材を含む)カセットテープ、CD、DVD等、FAX、テレビ電話
・ポイント
1.内容証明などの確実に証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.要件を満たしていなくても、契約書にクーリングオフできる旨の記載があれば適用あり。
3.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約制度があり、サービス提供期間内であれば行使することができます。
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