クーリングオフ

■ネックレス(シルバー・ゴールド・ダイヤモンド)

声をかけられ店舗へ同行し契約した(キャッチセールス)
お店にくるよう誘われ、お店に行き購入した(アポイントメントセールス)
異性の販売員に「見せたいものがある」等と誘われお店に行って契約(デート商法)

これらの経緯で購入する契約をしても、契約書受取日を含め8日以内であればクーリングオフをすることができます。基本的にオリジナルの場合が多く、すぐに商品を受け取ることはあまりないですが、使用済みでもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。

■注意点

●特にデート商法で契約した場合、クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来るがクーリングオフ期間が過ぎたとたんに、連絡が途絶えるケースがあります。
●アンケートに答えてもクーリングオフできなくなるようなことはありません。
●自らの意思でお店に行き購入した場合やネットなどの通信販売で購入した場合は、基本的にはクーリングオフ制度の適用はありません。

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