■電話勧誘販売
●クーリングオフ期間
契約書受日を含め8日間
●勧誘の多い商品
資格教材、学習教材、
書籍
●注意点
1.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.電話で契約したから電話で解約すればよいと思われがちですが、基本的には書面による通知が条件となります。
3.自宅のみならず職場にも電話勧誘を受けた場合もクーリングオフが適用されます。特に資格関連の勧誘が多いのが特徴です。(資格商法)
4.尚、事前に金銭負担のある在宅ワークや業務提供も電話で勧誘を受けて契約することも多いですが、その際のクーリングオフ期間は20日間となります。
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