■キャッチセールス
●クーリングオフ期間
契約書を受け取った日を含め8日間
●勧誘の多い商品
エステ、健康・美容器、シルバーネックレス等のアクセサリー、絵画・版画、映画鑑賞等の会員権
●注意点
1.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.アンケートをとりアンケート結果をもとに不安をあおったり、見るだけでいいからと言ったにもかかわらず高額な契約を勧めることもあります。(アンケート商法)
3.電話でクーリングオフを告げても引き止めなど妨害してくる場合もあります。
4.条例などでキャッチセールスそのものを禁止されている地域もあります。
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