クーリングオフ

連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)

●クーリングオフ期間
契約書を受け取った日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

●勧誘の多い商品
健康食品・健康器具・日用品・紹介料

●注意点
1.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.ねずみ講とは違い連鎖販売取引自体違法ではありませんが、勧誘方法や契約書等に法律で厳しく規制されています。
3.ネットワークビジネス・マルチ商法などとも呼ばれ知人や友人を介して広めていくことを特徴としてあげられますが、強引な勧誘をしてしまい、友人関係にひびが入ってしまったり、再販売できずに大量の在庫を抱えてしまうケースがあります。
4.コミュニティサイトで知り合ったが実は販売員で入会や商品の勧誘を受けるケースもあります。
5.クーリングオフ期間が過ぎても法律上の中途解約制度があり、要件を満たせば行使することができます。

[1]訪問販売
[2]キャッチセールス

[3]勧誘され店で契約
[4]電話で契約
[5]連鎖販売・マルチ
[6]在宅ワーク・内職

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